11 11月 2020, 水曜日
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ミッキーマウスのような漫画キャラクターは、著作物と認められるかについては、見解の対立がありますが、漫画の図柄自体は、美術の著作物として著作物性を有するものであり、他人の漫画の図柄を無断で利用した場合、著作権侵害が成立することになります。
カテゴリー: 日本人, 素人

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